横断歩行者等妨害等違反の取締りに遭遇

猛暑でクタクタだ。先日日曜の昼3時過ぎ、市内の図書館に冷房避難しようと向かってたところ唐突に警察に呼び止められる。

警察「ちょっと止まりなさい!」

俺(?)

警察「今、歩行者いたでしょう。はい免許証出して!」

呼び止められた理由は俺が歩行者の進行を妨害をしたというもの…らしい。曖昧な言い方をしてアレだが当初は何が悪いのか理解できなかった。とにかく、横断歩道を歩行者が歩いてる状態でバイクで右折したのがまずかったというのだ。

俺に科せられた違反名は「横断歩行者等妨害等違反」。青キップ(点数は2点)と反則金納付書を頂く結果となった。ガックシ..。

横断歩行者等妨害等違反とは?

切符を切られた当初はテンションガタ落ちしたのは言うまでもない。理不尽な仕打ちをくらった気にさえなった。

しかしま、考え直すと違反をしたのは事実だし、サインした今となってどうこう言っても始まらない。それより大切なのは同じ反則を二度としないこと、次から気をつければ良いだけの話だ。こう考えを改め直すことにした。

二の轍はもう踏まない。そのためにも「歩行者進行妨害」がどういうものかをしっかり整理しておこうと思う。

横断歩行者等妨害等違反の概要

交通違反の区分:一般違反行為(青キップ)
行政処分:基礎点数点2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)
反則通告制度:反則金9,000円(普通自動車の場合)
法的な根拠:道路交通法第38条 1項、第38条の2

反則金

大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円

道路交通法 条文

【道路交通法第38条】

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

【道路交通法第38条の2】

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

当時の状況と今後の対策

■違反した現場
場所は信号機のない交差点。20mほどの長めの横断歩道があってそこを右折する形で通ったら後ろから「停まりなさい」の声をかけられた。
横断歩道には歩行者(オッサン)が歩いていたのは憶えてる。このこと知ってはいたが歩行者と距離があったため普通に通れると判断したのがミスだった。

■当初、納得いかなかった部分
俺的には「歩行者を妨害した」と指摘された時は
率直に違和感をおぼえた。「妨害」とはつまり通行を妨げるような運転をしたということ。だが当時の状況では歩行者との距離は十分にあった、安全を確認したうえで進行した..というのがこちらの見解だった。

……しかしながら、法律ではこれも立派にアウト。道路交通法第38条にも書かれてるように、交差点を通行してる人がいれば、その前を横切ってはならず必ず停止しなけばならないというのだ。この条文に例外はなく、仮に歩行者が「先にどうぞ..」と道を譲ったとしても検挙対象になる場合もあるそうだ。

なお、警察には「邪魔はしてない。距離はあった。」と答弁はした。警察の返答はお決まりのように「ふーん、でもね人は歩いとったでしょ?気付いてなかった?見てなかった?分かってたんなら停まらなあかんで」で一蹴。とりつくしまなどない。無情を感じつつ切符にサインするに至る。

■今後
学ぶことはあった。運転者は横断歩道に人が歩いてるor渡ろうとしてる場合には必ず停まるようにする!これさえ守れば二度と妨害で捕まることはないだろう。頭にインプットしておこう。

これから夏が本番になると僕に限らず、暑さのあまり注意力が散漫になる人も増えてくる。ラーメンマシマシ注文も良いが運転の方は注意5割りマシマシで挑み、過酷な夏を乗り切るようにしたいものだ。

以上

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